2021年度 福岡県クラブユースサッカー連盟 役員一覧

・会長/平山 勇

・副会長/馬場 由樹

・理事長/小野田 龍

・U-18担当/丸山 和毅

・U-15担当/小野田 龍

・理事(Jクラブ)/井上孝浩

・理事(北九州)/野口 英昭

・理事(福岡) /山形 恭平

・理事(筑豊) /馬場 由樹

・理事(筑後) /佐藤 宏和

・事務局長/藤井 祐

・監事/伊藤 雅清

規約

第1章 総則

(名称)

第1条 この連盟は、福岡県クラブユースサッカー連盟(以下、本連盟という)と称する。


(事務所)

第2条 本連盟の事務所を、会長の指定する場所に置く。

第2章 目的

(目的)

第3条 本連盟は、一般社団法人九州サッカー協会、公益社団法人福岡県サッカー協会、一般財団法 人日本クラブユースサッカー連盟ならびに一般社団法人九州クラブユースサッカー連盟の指 導のもとに、加盟クラブ相互の研鑽に努め、加盟クラブの競技力の向上を期し、あわせて地 域社会に根ざしたサッカークラブの普及と発展を図ることを目的とする。

第3章 事業

(事業)

第4条 本連盟は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

1)福岡県の第2、3種年代および女子のクラブサッカー競技大会の主催,主管ならびに後 援。

2)加盟クラブの競技力水準の向上に必要な事業に関すること。

3)加盟クラブ相互の協力関係の強化に関すること。

4)クラブサッカーにおける選手育成の一貫指導の啓発および普及に関すること。

5)サッカーに関する情報収集および伝達に関すること。

6)専門的知識を有する指導者の育成に関すること。

7)事業に関する公式記録の作成および保管に関すること。

8)その他本連盟の目的達成に必要な事業に関すること。

第4章 組織

(組織)

第5条 本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会の第2、3種年代および女子に加盟登録したクラ ブであり第3条の目的を達成するに必要な条件を満たし、福岡県クラブユースサッカー連 盟に加盟したクラブで組織する。

2 加盟クラブは、第3条の目的に賛同し第4条の事業を達成できる条件を備えたクラブ でなけれはならない

第5章 役員

(役員)

第6条 本連盟に次の役員をおく。

1)会長 1名

2)副会長 若干名

3)理事長 1名

4)副理事長 若干名

5)理 事 4名以上8名以内

6)事務局長 1名

7)監事 2名


(会長)

第7条 会長は、常任理事会で推薦し理事会で承認を得る。


2会長は、本会を代表し会務を統轄する。

(副会長)

第8条 副会長は、常任理事会で推薦し理事会で承認を得る。


2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代 理し又は代行する。


(理事長)

第9条 理事長は、常任理事会において推薦し理事会で承認を得る。尚、支部選出理事が 事長に選出された場合、その支部は理事を補充することができる。

2 理事長は、会長の命を受けて業務を処理する。

3 理事長は、一般社団法人九州クラブユースサッカー連盟の理事を務めるものとする。

4 理事長は、公益社団法人福岡県サッカー協会の理事を務めるものとする。

5 理事長は、公益社団法人福岡県サッカー協会の第2種委員会ならびに第3種委 員会の委員を務めるものとする。

(副理事長)

第10条 副理事長は、常任理事会において推薦し理事会で承認を得る。

2 副理事長は、理事長を補佐して業務を行う。

(理事)

第11条 理事は、各支部クラブユースサッカー連盟(各支部1名)およびU-18チーム(1名)、 Jクラブ(1名)、女子クラブ(1名)から推薦され、理事会で承認を得た者とする。 また、学識経験者の中から常任理事会にて推薦され理事会で承認を得た者とする。

2 理事は、第3条の目的達成のための事業を執行する。

3 理事は理事会の会務を執行する。

4 理事は各支部クラブユースサッカー連盟会の意見を集約するものとする。


(事務局長)

第12条 事務局長は、常任理事会において推薦し理事会で承認を得る。

(監事)

第13条 監事は第3条の目的に賛同し、本連盟の運営に一定の知見を有し、会計業務に精通し ている者とする。

2 監事は、会計事務及び業務の監査を行い、理事会に出席し意見を述べるこができる。


(事務局)

第14条 本会の事務局に、事務局員を若干名置くことができる。

2 事務局員は、理事長が推薦し理事会の承認を得る。

(任期)

15条 役員の任期は2年とする。ただし再任は防げない。

2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と する。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行 わなければならない。

(解任)

第16条 役員の中で、本会の名誉を著しく損なう行為および理事会会務を執行できない場合は、常 任理事会で審議し、理事会の議決により解任することができる。この場合において常任理 事会は、議決の前に解任しようとする役員に弁明の機会を与えなければならない

第6章 会議

(会議)

第17条 本会は、次の会議を行う。

1)常任理事会

2)理事会

(常任理事会)

第18条 常任理事会は、会長がこれを招集し理事会に付議する案件を作成する。


2 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び事務局をもって構成する 3 常任理事会の議長は会長が務め、会を統括する。


(理事会)

第19条 理事会は、理事長がこれを招集し、次の事項を審議決定する。

1)予算並びに決算

2)規約改正

3)役員の選任ならびに解任

4)事業計画並びに事業報告

5)新規加盟希望クラブ(チーム)の審査・承認。

6)上部団体の役員選任ならびに解任

7)その他、本連盟の目的達成に必要な事項


2 理事会は役員及び事務局員をもって構成する

3 理事会の議長は理事長が務め、会を統括する。

4 理事会は過半数で成立し、その過半数をもって決する。可否同数の場合は議長 がこれを決する。

5 やむを得ない理由のため会議に出席できない場合は、代理人をもって表決を委任することがてきる

6 理事の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集 の請求があったと、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない

(専決事項)

第20条 常任理事会並びに理事会に付すべき事項で、緊急性のあるものについては、理事長の専決事 項とし、執行後、常任理事会並びに理事会にて報告するものとする。

(議事録)

第21条 会議の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなけ ればならない。

1)会の日時及び場所

2)会議に出席した役員・理事・監事の氏名

3)議決事項

4) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨

第7章 会計

(資産)

第22条 本連盟の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(会計)

第23条 本連盟の事業遂行に要する経費は、次に掲げるものをもって支弁する。

1)加盟登録費

2)事業収入

3)寄付金品

4)その他の収入


(会計年度)

第24条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 附則

(細則)

第25条 本規約に基づく連盟の運営に関することおよび専門委員会については、必要に応じて別途細 則を理事会において定める。

(施行)

第26条 本規約は、2020年 2月 16日から実施する。